※以下は2018/8/7に公開した記事ですが、美容サポートの対象が拡大しましたので加筆修正しました。青文字の箇所をご確認ください。
いつもお世話になっております。武内です。
今日はしばらくフロントスタッフと協議を重ねてきました「美容関連支出への助成金」についてお知らせいたします。以後簡単に【美容サポート】と呼ばせていただきます。
普段から皆様には出勤時の身だしなみに大変気を使っていただき感謝しております。お客様も皆様がとても綺麗にしていただいているのでいつもお喜びいただいていることと思います。
そこで当店では皆様の努力に感謝の意味を込めて、【美容サポート】として「美容院、まつ毛エクステ、スポーツジム、メイクレッスン」などの支出に対して助成金を出させていただくことといたしました。
ただし、何もないところから予算を出すのも正直難しいところです。そこで皆様にお願いしたいことは、少しでもいいので忙しい週末(金土日)の出勤を少し増やしていただきたいのです。そこで売上アップを果たして皆様に還元したいと思っております。
【追記】金土日に加えて、祝日も対象となりました。
【美容サポート】支給の条件は以下の通りです。
- 一ヶ月の週末(金土日)の出勤時間の合計が36時間以上で5000円支給
- さらに12時間増えると追加で1万円支給(最大15000円)
- 「美容サポート」対象のサービスを受けて、領収書をフロントまで出して請求していただく
- 領収書の宛名は女性の本名もしくは「ド)IDstyle」でとっていただく
今月は途中での告知となってしまい申し訳ありませんが、今月末の各種集計とともに週末(金土日)の出勤時間合計を算出いたします。その結果をもって「美容サポート」の対象となるか否かが決定いたします。時間に関しては退勤時刻で算出しますので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
試験的に来月から支給開始いたします。
「美容サポート」適応に関して、「美容院、まつ毛エクステ、スポーツジム、メイクレッスン」以外の項目、例えば歯科医、美容整形外科、などに関しては現在税理士に経費計上が可能かどうか確認中です。
【追記】美容整形外科、プチ整形、審美歯科、脱毛サロンもサポートの対象となりました。
この制度をぜひ活用してさらに綺麗になっていただけたらもっと皆様の収入にも影響があると思いますし、出勤を少し増やすことへのモチベーションアップにつながることも期待しております。【美容サポート】へのご理解・ご協力よろしくお願いいたします!
ご質問は何なりと、こちらからお寄せください。匿名で送信できるようになっております。もし送信フォームが表示されない場合は、記事のタイトルをクリックしていただくと現れるかと思います。
お疲れ様です。
祝日は対象外でしょうか?
また、脱毛サロンや美容皮膚科も可能かご確認頂けると嬉しいです!
ご質問ありがとうございます!早速レスポンスいただいて嬉しい限りです。
祝日の加算が可能かどうか、スタッフと相談してみます!
脱毛サロンはOKだと思いますが、美容皮膚科がOKかどうかは税理士への確認が必要となりますので少々お時間ください。
もぐちゃん
お待たせいたしました。ご質問への回答がでましたのでご確認ください。
>祝日は対象外でしょうか?
祝日も対象とさせていただきます。どんどんシフト出していただければと思います。
>脱毛サロンや美容皮膚科も可能ですか?
はい、税理士に確認したところ、皆さんが領収書を持って来て経費としてフロントに請求していただいて、それに対しお店が支払うということでした。お店からの支払いの上限金額が定められていますのでご注意ください。
以上、よろしくお願いいたします!